農地法は改正されたが耕作放棄地は減るんだろうか
なぜか大阪で定期借地借家のセミナーを聞いていたのだが、税法の講師が農地に詳しいらしく今日の農地法の改正についてコメントしていた。農地の細分化を防止したい、耕作放棄地をこれ以上増やしたくない、という要請から農業生産法人が借りやすく改正したというが、はたして耕作放棄地の増加を食い止められるのか、はなはだ疑問だと思った。「耕作者による農地所有が最も適当」という農地解放以来の理念を修正したようだが、耕作放棄になりそうな田畑は農業生産法人が手を出しそうな所は少ない。耕作放棄地対策なら、小規模でも有機農業をやってみたいという都会からのI・Uターン者、NPO、規模なんて追求しない有機農家等への支援の方が効果はありそうだけどな。どうして農業生産法人にこだわるかな。とはいえ、農地を貸しやすく借りやすくで、生産効率のいい農地については、これで集約が進むかもしれない。農業生産法人の役員の一人は百姓株を持っている必要があるとしたようだが、取得対象の距離基準とかややこしかったのはどうなるんだろう。
相続税の納税猶予制度でも貸しても営農と認めるとしたようだが、農業委員会の見回り、勧告、通知、遊休農地の猶予打ち切りも決めたそうだ。ちゃんと運用されることを期待しよう。こういう部分はどうしても戦後創設された自作農家の財産保全と関係してくる。企業の参入阻止と言っても、個別農家の自己利益追求ととられるようになっては説得性を持たない。都市近郊の「財産」農地、主力生産地、棚田のような耕作放棄の可能性のある農地、それぞれに対応した発想で制度を変えないといけないんだろう。
清酒メーカーでも方針によって狙いどころは変わってこよう。私はまず主力生産地での集約化と中核農家から大部分を買いたい。一部を地域も考慮して棚田から契約栽培で買いたい。今のところの話だ。とにかく買えるところからなんて時代が来られては困る。
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